第1条(適用範囲)
- HOTEL RAKURAGU(以下、「本ホテル」といいます)とお客様との間で締結される宿泊契約及び関連契約は、本条項およびこれに構成する統一的な使用条項(以下「使用条項」といいます)の規定に基づきます。本条項に明示されていない事項については、法律および規制、または一般に形成された社会的慣習が適用されます。
- 本ホテルは、法律および社会的慣習に反しない範囲内で特別協定を採用する場合、前項の規定に拘束されず、特別協定が優先されます。
- 本ホテルへの予約を行うことにより、お客様は本ホテルが不定期に制定するすべての規則、および宿泊中に適用される日本の法律や規制、内部規定、ルール、免責事項、責任免除およびポリシーに従うことに同意したものとみなされます。
第2条(宿泊契約の申請)
- 本ホテルで宿泊契約(部屋の予約)を希望する方は、旅館業法第6条および同法施行規則第4条第2項、ならびに本ホテルが所在する都道府県の条例に基づき、以下の情報を本ホテルに提供する必要があります。
- お客様の氏名
- 宿泊日および予定到着時刻
- 宿泊料金(一般的には、付表1に基づく宿泊料金計算方法に従います)
- お客様の連絡先
- 本ホテルが必要と認めるその他の事項
- 前項の規定に基づき、本ホテルに提供した情報に変更が生じた場合は、速やかに変更後の内容を本ホテルに提出してください。
- お客様が宿泊期間中に第1項第2号の宿泊日以降も宿泊を希望される場合、本ホテルはその申請を新たな宿泊契約の申請として処理いたします。
第3条(宿泊契約の成立等)
- 本ホテルは前条に記載された申請を受け入れた際、宿泊契約が成立したものとします。
- 宿泊契約が前項に従って成立した場合、顧客は宿泊前または本ホテルが指定した期日までに、当該宿泊契約に含まれる宿泊期間の全額宿泊費及び税金を支払わなければなりません。
- 次の各項に該当する事由が発生した場合、本ホテルは当該顧客に関連する申請を事実上意図的に宿泊しない申請として扱い、宿泊契約を無効とみなします。
- 前項に従い、宿泊前または本ホテルが指定した期日までに宿泊費または税金を支払えなかった場合。
- 前条第1項に基づき、本ホテルが顧客から提供された連絡先を通じて連絡を試みたが、初回の連絡試行日から10日以内(宿泊日当日を含む)に連絡が取れなかった場合。ただし、最遅で宿泊日当日の15時までに連絡が取れなかった場合。
- 顧客が本ホテルとの連絡を拒否した場合。
- 前項に記載された状況において、本ホテルが顧客に関連する宿泊契約を無効とした場合、処理日を顧客が宿泊契約を解除した日とみなし、第5条第2項の規定に基づき、顧客に違約金を請求します。
第4条(宿泊契約の締結拒否)
本ホテルは次のような場合に宿泊契約の締結を拒否することがあります。
- 宿泊申請が本条項に反する場合。
- 空室がないため客室を提供できない場合。
- 災害やその他の緊急事態により、被災者や災後復旧作業の責任者等に優先的に客室を提供する計画を実施する場合など、前項に該当する事由がある場合。
- 宿泊希望者が以下の者に該当する場合:暴力団員等の不正行為を防止する関連法令や各都道府県の暴力団排除条例に規定された暴力団またはその関連団体、その他の反社会勢力の構成員または関係者。
- 宿泊希望者が宿泊に関して法律、公共秩序、または善良な風俗に違反する可能性があると判断される場合。
- 宿泊希望者が明確に感染症にかかっていると認定される場合。
- 宿泊希望者が社会常識を大きく超えるサービスを要求する場合、または本ホテルに対してその他の負担を強いる場合。
- 天災、施設の故障、またはその他のやむを得ない理由により宿泊を提供できない場合。
- 宿泊希望者が酩酊状態であり、他の顧客に迷惑をかける可能性がある場合、またはその言動が他の顧客や本ホテルの従業員に対して迷惑をかけている場合。
- 宿泊希望者が明確に心身の健康状態が良くないと認定される場合。
- 未成年者が保護者の同意なしに単独で宿泊する場合。
- 宿泊権を他者に譲渡する目的で宿泊を申請する場合。
- 事実上宿泊の意図がないにもかかわらず宿泊申請を行った場合。
- その他、法律や各都道府県の条例等に基づき宿泊を拒否できる状況に該当する場合。
第5条(顧客の解約権)
- 顧客は本ホテルに対し、宿泊契約の解除を要求することができます。
- 顧客が前項の規定に基づき、宿泊契約の全部または一部を解除した場合、付表2に示された内容に従って違約金を支払う必要があります。
- 顧客が何の連絡もなく宿泊日当日の予定到着時間に到着しなかった場合、本ホテルはその宿泊契約を顧客による解除として扱うことができます。
第6条(本ホテルの解約権)
- 本ホテルは次のような場合に宿泊契約を解除することがあります。
- 顧客が以下の者に該当する場合:暴力団員等の不正行為を防止する関連法令や各都道府県の暴力団排除条例に規定された暴力団またはその関連団体、その他の反社会勢力の構成員または関係者。
- 顧客が本ホテル内で以下の行為を行う、または行う可能性がある場合:暴力、脅迫、威嚇、不当な要求、ギャンブル、違法薬物や銃器、刃物等の所持・使用、ホテルの正常な営業を妨げる行為、他の顧客に迷惑をかける行為、その他の法律や公序良俗に違反する行為。
- 顧客が明確に感染症にかかっていると認定される場合。
- 顧客が宿泊に関して社会常識を大きく超えるサービスを要求する場合、または本ホテルに対してその他の負担を強いる場合。
- 天災、施設の故障、またはその他のやむを得ない理由により宿泊を提供できない場合。
- 客室内での喫煙、消防設備へのいたずら等、火災予防や火勢制御を妨げる行為が発生した場合。
- 宿泊権を譲渡または譲渡を試みる場合。
- 宿泊費が支払われたことを確認できない場合。宿泊費が支払われたことを確認できない状況には、金融機関の窓口営業時間終了前に振込を行った場合や、オンラインバンキング等で金融機関の営業時間に関係なく支払いを完了した場合でも、振込翌日が金融機関の休業日であるために宿泊前に振込の完了が確認できなかった場合が含まれます。
- 暴力をもって本ホテルまたは本ホテルの従業員に対して要求したり、合理的範囲を超えた負担を求めたりする場合。
- 本条項や本ホテルの利用規約に違反した場合。
- その他、法律や各都道府県の条例等に基づき宿泊を拒否できる状況に該当する場合。
- 前項の規定に基づく解約の通知は、口頭、電話、電子メールまたは書面のいずれかの形式で、第2条に基づき連絡先を提供した顧客に通知します。第2条に基づく連絡先への通知が行われたにもかかわらず、顧客がその通知を受け取れなかった場合、本ホテルは第3条第3項の規定に従い、宿泊契約を無効な契約として扱うことができます。また、通常受け取るべき通知の期間を過ぎた場合、本ホテルは顧客が通知を受け取ったものとみなして処理します。
- 宿泊契約が上述の二項に基づき無効となった場合、既に支払われた宿泊費については、第1項第3項及び第5項の場合を除き、返金されません。
さらに、宿泊費が未払いの場合、顧客は宿泊費と同等の金額の違約金を支払う必要があります。
第7条(宿泊登録)
顧客は、旅館業法第6条、同法施行令第4条第2項及び本ホテルが所在する都道府県の条例に基づき、宿泊日当日に本ホテルのフロントで以下の事項を登録する必要があります。
- 顧客の氏名、年齢、性別
- 顧客が外国人の場合、国籍、パスポート番号、入国地点及び入国日(ホテルは旅館業法の要求に基づき、顧客のパスポートをスキャンし、そのコピーを保管する権利があります)
- チェックアウト日及び予定チェックアウト時間
- 本ホテルに宿泊する前の宿泊場所及びその後の予定行き先
- その他、本ホテルが必要と判断する事項
第8条(客室の使用時間)
- 顧客は、本ホテルが定めるチェックイン時間からチェックアウト時間まで、本ホテルの客室を使用することができます。
連続して数日宿泊する場合、到着日及び出発日を除き、全日使用が可能です。
- 前項の規定にかかわらず、本ホテルは、顧客が追加料金を支払う条件で、上記の時間以外にも客室の使用を許可することがあります(以下「規定時間外使用」といいます)。
ただし、チェックアウト日当日に客室が満室の場合、規定時間外使用は当日のチェックイン手続き開始の1時間前までに限ります。
- 前項に記載される追加料金は、1部屋につき1時間あたり2000円(消費税及びサービス料を含む)です。
- 顧客が第2項の規定に基づき規定時間外に客室を使用し、2時間を超えた場合、本ホテルは顧客に1泊分の宿泊料金を請求します。
宿泊料金は、顧客が使用した客室の当日の標準宿泊料金に基づいて計算されます。
- 前述の各項に基づいて顧客が客室を使用できる時間内であっても、本ホテルは安全管理、衛生管理、またはその他の運営上の必要性から、事前に顧客に通知することなく客室に入室し、必要な措置を講じることがあります。
第9条(使用条項の遵守)
- 顧客は、本ホテル内で本ホテルの使用条項を遵守しなければなりません。
- 「宿泊条項」及び「使用規則」以外にも、顧客は宿泊時の社会状況に応じて、本ホテルが安全及び衛生の観点から適切と判断する指示を遵守する必要があります。
正当な理由なく本ホテルの指示に従わない場合、本ホテルは第4条及び第6条の規定に基づき宿泊を拒否したり宿泊契約を解除し、顧客に本ホテルからの退去を求めることがあります。
第10条(営業時間)
- 本ホテル内の各種施設等の営業時間は、ホテル内に備え付けのパンフレット、各所の掲示板、及び客室内のサービスガイドに記載されています。
- 前項の施設等の営業時間は、やむを得ない事情により臨時に変更されることがあります。その際、本ホテルは必要に応じて通知します。
第11条(費用の支払い)
- 顧客が支払うべき宿泊費等の明細は、付表1に示されています。
- 前項の宿泊費等は、顧客の到着時、本ホテルが支払いを要求する時、または本ホテルが指定する支払い期限前に、日本円の現金、本ホテルが認めるクレジットカード、または本ホテルが認める支払い方法により、フロントまたは本ホテル指定の場所で支払う必要があります。
第12条(契約した客室が提供できない場合の取り扱い)
- 本ホテルが顧客に契約した客室を提供できない場合、できる限り同等の条件の他の宿泊施設を手配します。
- 本ホテルは、前項に基づき他の宿泊施設を手配する努力をしますが、うまく手配できない場合は宿泊契約を解除することができます。
この場合の解約通知は第6条第2項の規定が適用されます。
第13条(預け物品等の取り扱い)
- 顧客がフロントに預けた物品、貴重品または現金(以下「物品等」といいます)について、本ホテルは原則として物品の受け取り日から2週間保管します。この期間内に顧客が返却を要求しない、または本ホテルが顧客と連絡を取れない場合、その物品は本ホテルから最寄りの警察署に送付されます。
- 顧客がフロントに預けた物品等について、本ホテルの責任に帰する事由によって物品が消失、損傷等の損失が発生した場合、本ホテルはその損失を補償します。
ただし、顧客が事前に物品の種類及び価格を通知していない場合の損失補償額は、10万円を上限とします。
- 顧客が本ホテルに持ち込んだがフロントに預けていない物品について、本ホテルの責任に帰する事由によって物品が消失、損傷等の損失が発生した場合、本ホテルはその損失を5万円を上限として補償します。
第14条(顧客の荷物や持ち物の保管)
- 顧客が宿泊前に荷物を本ホテルに到着させた場合、本ホテルは荷物が到着する前に宿泊予定者からの連絡を受け、その同意がある場合にのみ保管します。
- 顧客がチェックアウト後に荷物や持ち物をホテル内に忘れた場合、原則として本ホテルは発見日を含めた7日間保管します。この期間内に顧客が返却を要求しない場合、物品は最寄りの警察署に送付されます。
高額な貴重品については、発見後すぐに最寄りの警察署に送付します。
また、飲料、食物、雑誌及びその他の廃棄物類については、顧客がチェックアウトの翌日12時までに何の連絡もなかった場合、本ホテルは自由に処分します。
- 本ホテルは、忘れ物や持ち物を適切に保管し、迅速に顧客に返却するために、必要に応じて内容物を確認し、前項に基づいて必要な措置を講じることがあります。
- 第1項に基づき本ホテルが保管する荷物に関する保管責任は、第12条第2項の規定が適用されます。
第15条(本ホテルの責任)
- 本条項に基づく本ホテルの責任制限に関する規定があっても、顧客が本ホテルの宿泊契約や関連する合意を履行しなかったこと、または不法行為によって損害を被った場合、かつ本ホテルがその損害に対して「旅館業者責任保険」に加入している場合、本ホテルは賠償責任を負います。ただし、賠償金額は保険契約に基づく保険金の最高額に制限されます。損害がホテルの過失によるものでない場合は、この規定は適用されません。
- 法律が許す範囲内で、顧客または顧客のゲストや訪問者がホテルの施設、設備、サービスを使用することに起因する、または関連するいかなる人身傷害や財産の損失または損害について、本ホテルは一切責任を負いません。
- ホテルは、第三者が顧客または顧客のゲストや訪問者に提供するサービスに対して一切責任を負いません。このようなサービスがホテルによって手配された場合でも同様です。顧客または顧客のゲストや訪問者が発生させるいかなる請求、要求、料金、訴訟または損害賠償については、直接当該第三者に対して行うものとします。
- 顧客または顧客のゲストや訪問者が第三者の不適切な行為または過失によりホテル内で被った財産の損失や損害について、本ホテルは一切責任を負いません。
- ホテルは、不可抗力の事象により顧客に対する義務を履行できなかったり、履行を遅延した場合、一切の責任を負いません。
第16条(顧客の責任)
- 顧客が本条項または使用条項に違反した場合、またはその他顧客に帰責する事由(故意または過失を含む)により本ホテルが損失を被った場合、例えば本ホテルの区域内の家具や電器等の施設設備に対する損害、清掃不可能または不可逆的な損失、客室清掃や修繕の追加費用、販売機会の損失など、顧客はその損失を全額賠償する責任を負います。
- 本ホテル内で、顧客に帰責する事由によって他の顧客が損失を被った場合、本ホテルが損失を被った顧客に対して賠償金と同等の金額を支払った場合、本ホテルは損失賠償義務のある顧客に対して、支払った金額の返還を求めることができます。
- 本ホテル内で顧客が本条項または使用条項に違反した場合、またはその他顧客に帰責する事由(故意または過失を含む)により安全関連の事故が発生した場合、法的責任を追及します。
- ホテル内でコンピュータ通信サービスを使用する際、顧客は使用リスクを自己負担する責任があります。コンピュータ通信サービスの使用中にシステム障害やその他の理由で損失が発生した場合、本ホテルは一切責任を負いません。また、ホテルまたは第三者がコンピュータ通信サービス使用時に本ホテルが不適切と判断する行為を行ったことによって損失が発生した場合、顧客はその損失を賠償する責任を負います。
第17条(客室の清掃)
- 顧客が同一の客室に2泊以上宿泊する場合、部屋の清掃が必要な際は、清掃カードを「清掃が必要」な面にひっくり返し、ドアの外側に磁気で貼り付けてください。
- 顧客から「清掃不要」の要望があっても、法律や各都道府県の条例等に基づき、少なくとも4日に1回は客室を清掃します。
- 本ホテルが必要と判断した場合、随時客室の清掃を行うことがあります。顧客は前項に基づく客室清掃を拒否する権利はありません。
第18条(管轄権及び準拠法等)
- 顧客と本ホテルとの間で宿泊契約に関して生じたすべての紛争については、東京地方裁判所または東京簡易裁判所を初審専属の合意管轄裁判所とします。
- 顧客と本ホテルとの間で締結された宿泊契約は日本の法律に基づき、これに従って解釈されます。
- 複数の言語版の宿泊条項が存在する場合、各宿泊条項間の記載に差異、矛盾またはその他の不一致がある場合は、日文版宿泊条項の内容を優先します。
第19条(条項改定)
本ホテルは必要に応じて、随時本条項を改定することができます。
改定後、本ホテルは公式ウェブサイトまたは客室内に改定後の条項内容及び発効日を通知します。
第20条(その他の事項)
- 本条項のいかなる規定が違法、無効、またはその他の理由により執行不可能と見なされた場合、その規定は本条項から切り離されたものとみなし、他の規定の有効性や執行可能性には影響を与えません。また、本条項やその他の使用条項の一部が特定の顧客との関係において無効または取り消された場合でも、その部分は他の顧客との関係においては有効です。
- 本ホテルが本条項のいかなる権利または規定を行使または執行しなかった場合、それは当該権利または規定の放棄を意味するものではありません。
付表1(宿泊費の計算方法)
|
明細 |
宿泊代 |
基本宿泊代 |
客房费(各種特典を含むパッケージ料金)およびサービス料 |
税金 |
消費税、宿泊税など |
- 宿泊費は店舗内、パンフレットおよび公式ウェブサイトなどに記載された料金表を基準とします。
- 各客室は最大で大人2名までの宿泊が可能です。
プレミアバルコニースイート 禁煙 のみ、18歳以下の子供がソファベッドを利用することが許可されています。プレミアバルコニースイート 禁煙 には、18歳以下の子供を含めて最大3名までの宿泊が可能です。
- プレミアバルコニースイート 禁煙 のソファベッドの追加ベッドサービスは、予約時または宿泊日前に本ホテルに連絡する必要があります。このサービスには、「使用条項」第2条第1項に基づいて追加ベッドサービス料金がかかります。
付表2(違約金)
①無連絡で未宿泊 |
100% |
②当日キャンセル |
100% |
③前日キャンセル |
100% |
④2日前キャンセル |
0% |
- 「%」は、予約全体の宿泊費(他の事業者と共同提供された宿泊予約に含まれる協力費を含む)に対する違約金の割合を示します。
- 「当日」、「前日」、「2日前」といった表現は、予約のキャンセルを申し出た日から、宿泊しないことが確定した各日までの期間を指します。
- 顧客が全体または一部の宿泊契約をキャンセルした場合、予約キャンセルを申し出た日から、キャンセルによって宿泊しないことが確定した各日までの期間に応じて、宿泊しないすべての日数の相応の費用を請求します。
- 本ホテルと提携している他の事業者の定めたキャンセルポリシーに基づいて計算された金額が、上記①および②に基づく違約金を上回る場合、前者の金額を違約金として請求します。
- 上記各項の規定に加えて、本ホテルは宿泊契約の内容等に基づき特別な合意を定めることがあります。